この指針は、インフォームド・コンセントの理念に基づき、患者・家族等の求めに応じて、原則として診療情報を提供することにより、医療従事者と患者・家族等とが診療情報を共有し、相互の信頼関係を深めることにより、質の高い医療を実現することを目的とします。
この指針は、インフォームド・コンセントの理念に基づき、患者・家族等の求めに応じて、原則として診療情報を提供することにより、医療従事者と患者・家族等とが診療情報を共有し、相互の信頼関係を深めることにより、質の高い医療を実現することを目的とします。
提供する診療情報の範囲は、診療録(カルテ)、看護記録、処方内容、検査記録、検査結果報告書、エックス線写真等、診療を目的として病院が作成又は取得した記録とします。
診療情報の提供を申し出ることができる者(以下「申出者」とします。)は、次の通りです。
(1)患者本人 診療情報の提供は、原則として患者本人に対して行います。
(2)患者本人以外の者
1 成年被後見人の法定代理人
2 未成年者の法定代理人
3 実質的に患者のケアを行っている親族又はそれに準ずる者
ただし、上記の2・3の場合は、患者が満 15 歳以上で、
合理的判断ができない状態にある場合を除き、当該患者の同意を必要とします。
4 未成年で死亡した患者の親権者 オ 患者本人が死亡し、遺族との信頼関係確保
の観点から診療情報を提供することが必要と認めた遺族(配偶者、子及び父母
とします)またはそれに準ずる者